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お客様には一切費用(自己負担)は発生しません

任意売却が完了した際には、その不動産の売却代金から通常の不動産売買と同じく、仲介手数料として物件の売却価格の3%+6.3万円をお支払いただきます。
ただし、この仲介手数料は債権者よりお支払いただきますので、売主様には任意売却にともなう一切の費用を請求することはありません。

仲介手数料とは、売買・交換・貸借の契約を有効に成立させたときに、依頼者から支払われる成功報酬のことで、媒介報酬(仲介報酬)とも言われます。
通常の売却と同じく、仲介手数料とは成功報酬ですので、任意売却を依頼をしても、実際に取引が成立しなければ仲介手数料は発生しません。

重ねて言いますが任意売却では、仲介手数料を債権者よりお支払いただきますので、売主様には任意売却にともなう一切の費用を請求することはありません。
※ ただし、売却に必要な本人しか取得できない書類(住民票・印鑑証明書・評価証明書など、数千円程度が実費となります)のみ、売主様のご負担で、あらかじめご準備いただきます。

売買代金から控除可能な費用

  • ◎売買仲介手数料(売買価格の3%+6万円、消費税)
  • ◎滞納している管理費・修繕積立金等(マンションの場合)
  • ◎変更登記や抵当権の抹消費用等
  • ◎後順位抵当権者の抵当権解除費用(ハンコ代)
  • ◎固定資産税・住民税等の滞納による差押え解除費用
  • ◎引越し費用(必ず捻出できる訳ではない)

任意売却では滞納金なども解消

滞納している管理費・修繕積立金(マンションの場合)がある場合や、司法書士に支払う抵当権の抹消費用等は債権者と交渉し、売却代金からお支払いいただきます。
固定資産税・住民税の滞納金も債権者に負担いただける場合があります。

具体的には債権者にご負担いただき、下記の滞納金を支払います。
抵当権抹消費用
固定資産税・住民税の滞納による差押え解除費用
滞納している管理費や修繕積立金(※マンションの場合)

場合によっては、債権者に相談して物件の売却費用の一部から、引越し費用を捻出できる場合があります。
ただ、これはあくまでも債権者の好意による物なので、もらえない場合もあります。